災害拠点病院
巨摩共立病院は山梨県より災害拠点病院としての指定を受けています。
1.災害拠点病院とは
(1) 24時間救急対応し、災害発生時に被災地内の傷病等の受入及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。
(2) 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。
(3) 災害発生時における消防機関と連携した医療救護班の派遣体制があること。
(4) ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。
上記の他、施設・設備関係などの災害拠点病院指定要件があり、県より指定を受けた医療機関が災害拠点病院となります。
2.山梨県の災害拠点病院は
都道府県に1か所「基幹災害医療センター」を設置し、二次医療圏毎に「地域災害医療センター」を設置することとされています。山梨県は現在下記の状況となっています。
| 区 分 | 二次医療圏 | 医療機関名 | 居住地 | |
| 基幹センター | 全県 | 山梨県立中央病院 | 甲府市 | |
| 地域センター | 中北 | 市立甲府病院 | 甲府市 | |
| 〃 | 峡東 | 山梨厚生病院 | 山梨市 | |
| 〃 | 峡東 | 笛吹中央病院 | 笛吹市 | |
| 〃 | 峡南 | 社会保険鰍沢病院 | 富士川町 | |
| 〃 | 中北 | 巨摩共立病院 | 南アルプス市 | |
| 〃 | 中北 | 韮崎市立病院 | 韮崎市 | |
| 〃 | 富士東部 | 富士吉田市立病院 | 富士吉田市 | |
| 〃 | 富士東部 | 大月市立中央病院 | 大月市 |
3.巨摩共立病院の「災害拠点病院」としての役割は
県の大規模災害時医療救護マニュアルは
(1)医療救護対策本部設置
(2)医療救護班設置
(3)災害医療情報収集・伝達
(4)医療救護活動
(5)緊急搬送
となっています。大規模災害時及び震度6弱以上の地震が発生した時に対策本部が設置されます。巨摩共立病院としてもこのような災害時に対応できるよう、毎年の県の災害拠点病院の研修訓練に参加し、院内の防災訓練なども行う中で、広域消防隊や地域の先生方と連携をもち、共同した取り組みで災害時に地域の皆さんの命と健康が守れるよう全力を尽くしてまいります。
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